映画「宮本から君へ」の製作会社が、出演したピエール瀧さんの不祥事を理由に助成金の交付を取り消したのは憲法が定める表現の自由を侵害しているとして、文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)による決定取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十五日、東京地裁(清水知恵子裁判長)であった。芸文振は請求棄却を求めた。
原告側の伊藤真弁護士は意見陳述で「政府による不当な芸術への介入がないか、将来、危険性を増大させないか常に目を光らせておかなければならない」と訴えた。
裁判後に会見した映画製作会社スターサンズ(東京)の河村光庸代表は「多くの表現者が裁判に関心を持っているが、まだ様子見をしている。国民一人一人が問われている問題だ」と述べた。
また、傍聴した俳優の古舘寛治さん(51)は「自分たちに『表現の自由とは何か』という問いが突きつけられている」と話した。
訴状によると、映画が完成した昨年三月、芸文振から一千万円の助成内定を得た。その後、瀧さんが麻薬取締法違反罪で執行猶予付き有罪判決を受けたことが「公益性の観点から適当ではない」などとして、七月に不交付通知があった。(望月衣塑子)
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February 26, 2020 at 10:12AM
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問われる表現の自由 映画「宮本から君へ」訴訟:社会(TOKYO Web) - 東京新聞
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