令和元年の参院選広島選挙区をめぐる公職選挙法違反事件で、辞職した河井案里前参院議員=自民党離党=の有罪が5日午前0時に確定した。これに伴う4月25日投開票の広島選挙区の選挙は、河井前議員の当選が無効となり選挙をやり直すため、議員の不足を補う「補欠選挙」ではなく「再選挙」となる。
公選法によれば、議員が死亡や辞職した場合、その欠員を補う選挙が「補欠選挙」(補選)。議員辞職後に収賄罪で在宅起訴された元農林水産相の吉川貴盛被告を選出していた衆院北海道2区と、羽田雄一郎元国土交通相が死去した参院長野選挙区は、同じ4月25日投開票の日程で補選として行われる。
公選法は一方で、必要な数の当選者が決まらなかった場合などのほか、選挙犯罪で刑に処せられ、当選自体が無効になった場合にも「再選挙」を行うと規定している。参院広島選挙区は後者に該当する。
河井前議員は有罪確定前の今月3日に自ら辞職した。辞職は吉川被告の場合と同様に補選になるが、総務省選挙部によれば「当選無効の効果はさかのぼって当初から発生する。補選事由と再選挙事由の両方が発生した場合、再選挙が優先されると解されている」と説明する。つまり、河井前議員は辞職する以前に、そもそも当選していなかったことになるので、やり直しの再選挙となる。
一方、参院本会議で辞職願を許可していることから、河井前議員が公選法上「当選無効」になった後も、参院としてはあくまでも「辞職」と扱う。参院議員としての活動実績も残る。
公選法の規定に矛盾するようだが、参院事務局は「過去の参院内での検討、先例により辞職と扱うこととし、議員活動は有効だったと解される」と説明する。
従って歳費を返済する必要はない。参院事務局によると、河井前議員は令和元年7月の当選から今月までの20カ月で毎月の歳費(給与に相当)と文書通信交通滞在費に加え、期末手当(ボーナスに相当)も受け取る。その額は合計4942万6514円に達する。
また、本会議や委員会の議事録から出席や発言は削除されず、法案などの採決で投じた1票も有効とされる。(田中一世)
からの記事と詳細 ( 河井案里前議員の当選無効 「再選挙」でも“辞職”扱いの不可解さ - 産経ニュース )
https://ift.tt/3tmboZU
日本
No comments:
Post a Comment