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Thursday, April 8, 2021

「まん延防止」3都府県への適用、政府分科会が了承 - 読売新聞

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 政府は9日午前、新型コロナウイルスに関する基本的対処方針分科会を開き、緊急事態宣言に準じた対策が可能となる「まん延防止等重点措置」を東京都と京都府、沖縄県に適用する案を示し、妥当と判断された。政府は9日夜に対策本部を開き、正式決定する。対象期間は12日からで、東京都が5月11日まで、京都府と沖縄県は5月5日まで。大型連休中も対策を徹底し、感染の封じ込めを図る。

 対象地域は、東京都が23区と多摩地域の一部(武蔵野、立川、八王子、町田、調布、府中の各市)、京都府が京都市、沖縄県が那覇、宜野湾、浦添、名護、糸満、沖縄、豊見城、うるま、南城の9市となる見通しだ。

 西村経済再生相は分科会で、東京など3都府県の状況について、医療提供体制の逼迫ひっぱくや変異したウイルスの広がりを挙げ、「感染拡大が懸念される」と述べた。京都府については、感染者が急増する大阪府との生活圏、経済圏のつながりも指摘した。

 西村氏は変異ウイルスに関して、「英国型の感染力は(従来型の)約1・3倍とされている。比較的若い世代でも重症化するリスクがある。急速に広がっており、極めて強い危機感を持っている」と語った。

 重点措置の対象地域では、知事が飲食店に午後8時までの営業時間短縮や会話中のマスク着用など指針の徹底を要請する。時短に応じた店舗への協力金は売上高に応じて、1店あたり1日で原則として大企業は最大20万円、中小企業は最大10万円を支払う。知事は、時短に従わない店には命令ができるほか、応じない場合は20万円以下の過料を科すことができる。

 大規模イベントの参加人数は「5000人以内」とする。不要不急の外出自粛やテレワークなどによる出勤者の7割削減も呼びかける。

 重点措置は、改正新型インフルエンザ対策特別措置法で新設された。今月5日から5月5日まで大阪と兵庫、宮城の3府県に初めて適用されており、東京都などの追加適用が決まれば、対象は計6都府県となる。首都圏1都3県は、3月21日で緊急事態宣言が解除された。

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